「調達」の基本知識

協力会社との調達契約とは?基本と締結時の注意点を解説


更新日: 2025/11/13
協力会社との調達契約とは?基本と締結時の注意点を解説

この記事の要約

  • 調達契約は物品やサービスを安定確保する法的な取り決めです
  • 契約書には品質、コスト、納期(QCD)、責任範囲の明記が必須です
  • 締結時は下請法や印紙税、電子契約の法的有効性に注意が必要です
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そもそも調達契約とは?協力会社との関係性

企業が事業を円滑に進めるためには、外部の協力会社からの物品やサービスの調達が不可欠です。このセクションでは、調達契約の基本的な定義と、なぜ協力会社との間で法的な取り決めが重要視されるのか、その理由と他の契約形態との違いを明確にします。

調達契約の基本的な定義と目的

調達契約とは、企業が事業活動に必要な物品(原材料、部品、間接材など)やサービス(製造委託、システム開発、保守など)を、外部の協力会社から継続的または単発的に購入・確保するために締結する契約の総称です。

その最大の目的は、安定的・継続的な調達(仕入れ)を実現し、自社の生産活動やサービス提供を円滑にすることにあります。同時に、品質・コスト・納期(QCD)に関する双方の合意事項を文書化し、法的な拘束力を持たせることで、将来的なリスクをヘッジする役割も担います。単なる発注書・受注書のやり取り以上に、長期的な取引関係の基盤となるものです。

なぜ協力会社との「調達」契約が重要なのか?

調達契約が重要な理由は、単なる「モノやサービスを買う」という行為を超え、事業の根幹を支えるためです。契約内容が曖昧な場合、事業運営に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。

  • 安定供給の確保
    契約により、協力会社は指定された物品・サービスを継続的に供給する義務を負います。これにより、自社の生産ライン停止やサービス提供の遅延といった機会損失リスクを防ぎます。

  • 品質の担保
    求める品質基準(仕様)を契約書に明記することで、納品物の品質を一定に保つことができます。「期待した品質と異なる」というトラブルを未然に防ぎ、自社製品・サービスの信頼性を維持します。

  • コストの最適化
    契約時に価格や価格改定のルールを定めておくことで、予期せぬコスト上昇を防ぎ、予算管理を容易にします。市況の変動にどう対応するかを事前に決めておくことが重要です。

  • リスク分散とコンプライアンス
    秘密保持知的財産権の取り扱い、契約不適合責任(従来の「瑕疵担保責任」)などを明確にすることで、万が一のトラブルや法令違反(特に下請法など)のリスクに対応できます。

調達契約と他の契約との違い【比較検討】

調達契約と混同されやすい契約形態(業務委託契約、売買契約)との違いを整理します。調達契約は、これらの契約の性質を併せ持つ、より広義の概念として使われることが特徴です。

表:調達契約と関連契約の違い

契約形態 主な目的・対象 報酬の対価 下請法の適否
調達契約 (広義) 物品・サービスの安定的・継続的な確保 物品の代金、委託料など(対象による) 対象となる場合が多い
売買契約 (狭義) 特定の「モノ」の所有権移転(単発または継続) 物品の代金 対象となる場合がある
業務委託契約 特定の「業務(コト)」の遂行・完成 業務遂行または成果物に対する報酬 対象となる場合が多い
請負契約 (業務委託の一種) 「仕事の完成(成果物)」 成果物に対する報酬 対象となる場合が多い
準委任契約 (業務委託の一種) 「業務の遂行(プロセス)」 業務プロセス(労働時間など)に対する報酬 対象とならない場合が多い

※調達契約は、その対象が「モノ」であれば売買契約の性質を、「サービス(製造委託など)」であれば業務委託(特に請負)の性質を併せ持つ、包括的な概念として使われることが多いです。

調達契約の主な種類と形態

調達契約は、取引の継続性や対象によって、いくつかの形態に分類されます。自社の調達実態に合った形式を選ぶことが重要です。ここでは、継続的な取引で用いられる「基本契約」と「個別契約」の関係性や、調達対象による分類、特に注意すべき下請法との関係を解説します。

契約形態による分類(基本契約と個別契約)

継続的な調達取引において、最も一般的に用いられる形態が「基本契約」と「個別契約」の組み合わせです。

  • 調達基本契約書
    目的: すべての取引に共通する基本的なルール(検収方法、支払い条件、秘密保持、契約不適合責任、契約解除など)を定めます。
    メリット: 一度締結すれば、個々の取引のたびに詳細な契約書を取り交わす手間が省け、取引の迅速化と安定化が図れます。

  • 個別契約書(または注文書・注文請書)
    目的: 基本契約に基づき、個々の取引ごとに具体的な内容(品名、数量、単価、納期、納品場所など)を定めます。
    成立: 通常、発注側からの「注文書(申込)」と受注側からの「注文請書(承諾)」のやり取りをもって個別契約の成立とみなします。

調達対象による分類

調達する「モノ」や「サービス」によって、契約の名称や重視すべき条項が異なります。

  • 物品売買(継続的)契約
    原材料、部品、消耗品などを継続的に購入する場合。品質保証や検収、所有権の移転時期が重要です。

  • 製造委託契約
    自社製品の製造や加工を外部に委託する場合。支給する原材料の管理、知的財産権の帰属、仕様変更の取り扱いが特に重要です。

  • 役務提供契約(サービス調達)
    システム開発・保守、清掃、警備などのサービス(コト)の提供を受ける場合。業務の範囲や成果物の定義、再委託の可否などが論点となります。

  • ライセンス契約
    ソフトウェアや特許などの使用許諾を受ける場合。使用範囲やロイヤリティの計算方法を厳密に定めます。

下請法との関係性 - 注意すべき「調達」取引

自社の資本金規模が協力会社(下請事業者)より大きい場合、その調達取引は下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用対象となる可能性があります。

下請法が適用される主な取引類型は以下の4つです。

  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物作成委託(システム開発など)
  4. 役務提供委託(運送、ビルメンテナンスなど)

製造委託先(協力会社)の工場で品質検査に立ち会う調達担当者

下請法適用時に親事業者が負う「4つの義務」

下請法が適用される場合、親事業者(発注側)には以下の4つの義務が課されます。

  • 書面(注文書)の交付義務
    発注内容は必ず書面で交付しなければなりません。

  • 支払期日を定める義務
    納品物を受領した日から起算して60日以内で、できる限り短い期間内に設定する必要があります。

  • 書類の作成・保存義務
    取引記録(発注内容、給付の内容、支払金額など)を作成し、2年間保存する必要があります。

  • 遅延利息の支払義務
    定めた支払期日までに代金を支払わなかった場合、年率14.6%の遅延利息を支払う義務が生じます。

また、以下の11項目の禁止行為が定められています。これらに違反すると、公正取引委員会による勧告や指導の対象となります。

  • 受領拒否
  • 下請代金の支払遅延
  • 下請代金の減額
  • 不当な返品
  • 買いたたき
  • 購入・利用強制
  • 報復措置
  • 有償支給原材料等の対価の早期決済
  • 割引困難な手形の交付
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • 不当な給付内容の変更・やり直し

自社の調達が下請法に抵触していないか、契約内容だけでなく実際の運用フロー(発注方法や支払サイト)も常に確認する必要があります。

[出典:公正取引委員会 下請代金支払遅延等防止法]

調達契約書に盛り込むべき必須条項

協力会社との継続的な取引基盤となる調達基本契約書には、将来のリスクを回避し、円滑な関係を築くために必須の条項があります。これらの取り決めが曖昧だと、トラブル発生時に「言った・言わない」の水掛け論になりかねません。ここでは、契約書作成・レビュー時に最低限確認すべき主要な条項を解説します。

基本情報(目的、対象、契約期間)

契約書の冒頭で、取引の基本的な枠組みを定義します。

  • 契約の目的
    「甲(発注者)が乙(受注者)に対し、〇〇(物品/サービス)の調達を委託し、乙がこれを受託する」など、何のための契約かを簡潔に記載します。

  • 対象(仕様)
    調達する物品やサービスの具体的な仕様を定めます。仕様が複雑な場合や変更が想定される場合は、「仕様は別途甲乙協議の上、仕様書にて定める」として、仕様書を契約書の別紙(添付資料)とすることが実務的です。

  • 契約期間
    契約の有効期間(例:「締結日から1年間」)と、更新のルール(例:「期間満了の〇ヶ月前までに申し出がない限り、同一条件で1年間自動更新する」)を定めます。自動更新の有無は、取引の見直し頻度に関わるため重要です。

取引条件(価格、納期、検収)

日々のオペレーションに直結する、最も重要な取引条件です。

  • 価格(単価)
    物品・サービスの価格を定めます。継続的な取引の場合、原材料費や為替の変動を考慮した価格改定のルール(協議のタイミング、改定の条件、上限下限など)も定めておくことが、長期的な関係維持に役立ちます。

  • 発注と納期
    個別契約の成立方法(例:注文書と注文請書のやり取り)と、納品期限(納期)を厳密に定めます。

  • 納品と検収
    納品場所、納品方法、そして納品物の所有権がいつ移転するか(検収合格時か、納品時か)を明記します。また、納品物を検査し合格(検収)とするまでの期間や方法も重要です。特に下請法対象取引では、検収期間が不当に長いと「受領拒否」とみなされるリスクがあるため注意が必要です。

品質の担保と責任

調達するモノ・サービスの品質をどう担保するかは、自社の信頼性に直結します。

  • 品質保証
    納品物が仕様書通りの品質・性能を満たすことを協力会社が保証する旨(品質保証条項)を定めます。保証期間も明記することが一般的です。

  • 契約不適合責任
    納品物に品質不良、数量不足、仕様違いなど、契約内容との不適合(=契約不適合)があった場合の、協力会社の責任を定めます。これは従来の「瑕疵担保責任」に代わる重要な概念です。具体的には、修補(修理)、代替品の納入、代金減額、損害賠償といった対応方法と、その請求期間を規定します。

知的財産権と秘密保持

取引を通じて交換される「情報」という無形資産を守るための条項です。

  • 知的財産権の帰属
    製造委託などで新たな知的財産権(特許、ノウハウ、著作権など)が発生した場合、それがどちらに帰属するのかを明確にします。共同開発の場合は持分比率なども定めます。

  • 秘密保持義務
    取引を通じて知り得たお互いの技術情報、顧客情報、経営情報などを第三者に漏洩しないことを定めます。秘密情報の定義、開示が許される範囲(弁護士、会計士など)、契約終了後も義務が続く期間(例:契約終了後3年間)を設定します。

リスク管理(損害賠償、不可抗力、解除)

万が一の事態や契約違反に備えた、リスクヘッジのための条項です。

  • 損害賠償
    どちらか一方が契約に違反し相手方に損害を与えた場合の、賠償責任の範囲を定めます。実務上、賠償額の上限(例:取引金額の総額まで、または直近1年間の取引額まで)を設けることも多いです。

  • 不可抗力
    地震、台風、戦争、感染症のパンデミックなど、当事者の合理的な制御を超える事由により契約の履行が不能となった場合の免責事項を定めます。

  • 契約の解除
    相手方に重大な契約違反や倒産・支払不能といった信用不安が生じた場合に、催告(警告)の有無を含め、契約を解除できる条件を定めます。

協力会社との調達契約 締結時の注意点と流れ

契約内容が固まった後、実際に締結するまでのプロセスと、特に法務・コンプライアンス面で注意すべき点を解説します。形式的な不備が、後々大きな法的リスクにつながることもあるため、締結プロセスも重要です。

契約締結までの一般的なステップ

調達契約を締結するまでの標準的なプロセス(HowTo)を、手順に沿って説明します。

  1. 要求仕様の確定
    まず、自社が調達したいモノ・サービスの品質、数量、納期、コストなどの要求仕様を明確にします。
  2. 協力会社(候補)の選定・見積
    複数の候補先を選定し、相見積もりを取得します。品質、コスト、供給能力、信頼性などを総合的に比較検討します。
  3. 契約交渉
    選定した協力会社と、価格や納期、契約条件の詳細(特に品質保証、支払い条件、責任範囲など)を交渉します。
  4. 契約書案の作成・レビュー
    どちらかが契約書案(通常は取引の基本となる「調達基本契約書」)を作成します。その後、双方が内容を確認し、法務部門によるリーガルチェックを行います。
  5. 修正・合意
    双方が納得するまで契約書案を修正し、内容について最終的な合意に至ります。
  6. 締結・保管
    合意した契約書に双方が署名・押印(または電子署名)します。契約書は通常2通作成し、それぞれが1通ずつ原本(または電子データ)を厳重に保管します。

協力会社との調達契約が成立し、握手を交わすビジネスパーソン

【読者の不安解消】印紙税は必要?契約書の種類と税額

調達契約書は、印紙税法上の課税文書に該当する場合があり、その際は収入印紙の貼付が必要です。必要な印紙を貼付していないと、過怠税が課されるリスクがあります。

表:調達契約書と印紙税の分類

契約書の種類 該当する課税文書(主な例) 印紙税の要否 主な税額(例)
物品売買基本契約書 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書) 必要(※) 一律 4,000円
製造委託基本契約書
(請負の性質)
第2号文書(請負に関する契約書) 契約金額による 1万円以上100万円以下:200円
(契約金額の記載がない場合:200円)
製造委託基本契約書
(売買の性質も含む場合)
第7号文書(継続的取引の基本となる契約書) 必要(※) 一律 4,000円
個別契約書(注文書など) 第2号文書(請負)または 第1号文書(運送など) 契約金額による 契約金額に応じた税額

[出典:国税庁 印紙税法]

印紙税に関する注意点

※第7号文書か第2号文書かの判断は複雑な場合がありますが、継続的な製造委託や物品供給に関する基本契約は、多くの場合「第7号文書」に該当します。


※第7号文書に該当する契約書でも、契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めがない場合は課税対象外となるなど、例外もあります。

電子契約の活用と法的有効性

近年は、コスト削減、業務効率化、コンプライアンス強化の観点から、紙の契約書に代わって電子契約を導入する企業が増えています。

  • 印紙税の削減
    電子契約(PDFなどの電子データ)は、印紙税法上の「文書」に該当しないため、印紙税が不要となります。これは大きなコストメリットです。

  • 業務効率化
    契約書の印刷、製本、郵送、押印、返送、保管といった物理的な手間と時間が大幅に削減されます。

  • 法的有効性
    信頼できる電子契約サービス(当事者型または立会人型の電子署名・タイムスタンプを利用)を用いて締結された契約書も、適切な要件(本人性、非改ざん性)を満たしていれば、紙の契約書と同様に法的な証拠力(法的有効性)が認められます。

締結前に最終確認すべきリーガルチェックポイント

契約書に署名・押印(または電子署名)する前に、特に発注側の担当者として、以下の点を最終確認してください。

  • 自社に一方的に不利な条項はないか?
    (例:過大な賠償責任を負っていないか、協力会社の免責範囲が広すぎないか、不合理な品質保証義務を課されていないか)

  • 協力会社側の責任範囲は明確か?
    (例:品質不良時や納期遅延時の対応が曖昧になっていないか)

  • 主要な取引条件に認識のズレはないか?
    (例:価格、納期、支払条件、検収方法など)

  • 下請法に違反する内容はないか?
    (例:自社が親事業者に該当する場合、不当な減額条項、長すぎる支払サイト、曖昧な検収基準などが含まれていないか)

  • 秘密保持や知的財産権の取り扱いは適切か?
    (例:自社の重要な情報や技術が守られる内容になっているか)

まとめ:安定した事業運営のための調達契約

協力会社との調達契約は、単なる発注手続きの一部ではなく、自社の事業基盤を安定させるための重要な戦略です。

本記事で解説した通り、調達契約には取引の土台となる「基本契約」と、日々の発注を規定する「個別契約」があります。その目的は、調達における「品質」「コスト」「納期」を契約によって明確にし、安定供給を確保することにあります。

契約締結時には、盛り込むべき必須条項(仕様、価格、検収、契約不適合責任、知財、秘密保持など)を漏れなく記載することが不可欠です。

特に、自社が親事業者に該当する場合は下請法の規制を遵守し、また契約書の形態(紙か電子か)によって印紙税の扱いが変わる点にも注意を払う必要があります。

協力会社とは、契約書を介してリスクやルールを明確に共有し、対等で良好なパートナーシップを築くことが、持続的な「調達」の成功につながります。

調達契約に関するよくある質問(FAQ)

このセクションでは、調達契約に関して実務担当者が抱きがちな疑問について、Q&A形式で回答します。

Q. 契約書がない口約束での調達取引は違法ですか?

A. 契約自体は、民法上、当事者の合意(口約束)だけでも法的に成立します(諾成契約)。
しかし、その取引が下請法の適用対象となる場合、親事業者(発注側)には書面(注文書)を交付する義務があります。したがって、書面がない状態での取引は下請法違反となります。
また、下請法対象外の取引であっても、書面がないと後々「言った・言わない」のトラブルになった際に、合意内容を証明することが極めて困難になります。リスク管理の観点から、必ず契約書または注文書・注文請書を取り交わすべきです。

Q. 協力会社から提示された契約書(雛形)をそのまま受け入れても良いですか?

A. 推奨されません。協力会社(受注側)が作成した雛形(ひながた)は、当然ながら協力会社側に有利な内容になっている可能性が高いです。
例えば、以下のような条項が含まれている場合があります。

  • 協力会社の責任範囲(特に品質不良時)が限定されている。
  • 損害賠償の上限額が低く設定されている。
  • 価格改定が協力会社側に有利な条件になっている。
  • 発注側の検収期間が極端に短い。

必ず自社の法務部門や顧問弁護士によるリーガルチェックを受け、自社にとって一方的に不利益な点がないか、自社が守りたい点(品質保証、納期遵守など)が網羅されているかを確認し、必要であれば修正交渉を行ってください。

Q. 契約期間の途中で調達価格を変更することはできますか?

A. 契約書の定めに従います。

  • 【変更できる場合】
    契約書に価格改定に関する条項(例:「原材料費が著しく高騰した場合、甲乙協議の上、価格を改定できる」「毎年〇月に次年度の価格を見直す」など)が定められていれば、その手続きに従って変更交渉が可能です。

  • 【原則変更できない場合】
    もし契約書に価格改定に関する定めがない場合、契約期間中は定められた価格に双方が拘束されるため、一方的な価格変更は原則としてできません。この場合に価格を変更するには、相手方との合意(合意書や覚書など)が別途必要になります。

将来的な市況変動に備え、基本契約の段階で価格改定のルールを明確に盛り込んでおくことが重要です。

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