「品質管理」の基本知識

建設業法における品質管理の義務とは?対応方法も紹介


更新日: 2025/11/05
建設業法における品質管理の義務とは?対応方法も紹介

この記事の要約

  • 建設業法が求める品質管理の法的義務と重要性を解説
  • 品質確保のための技術者配置や施工計画の義務を詳解
  • 品質管理を怠った場合の監督処分や損害賠償リスクを説明
目次

建設業法における「品質管理」の重要性と基本的な考え方

建設業法において、品質管理は工事の適正な施工と発注者の保護を目的とする、極めて重要な責務です。単に「良いものを作る」というだけでなく、法令が定める基準を満たし、契約通りの安全で耐久性のある建設物を提供することが求められます。ここでは、法律が求める品質の定義と、施工管理との違いなど、基本的な考え方を整理します。

そもそも建設業法が求める「品質」とは?

建設業法が求める「品質」とは、第一に「契約内容への適合」です。発注者との契約図書(設計図書、仕様書など)に定められた性能、材質、寸法、強度などが満たされていることが絶対条件となります。

さらに、建設業法は「建設工事の適正な施工を確保する」(建設業法第1条)ことを目的としており、これには以下の要素が含まれます。

安全性: 構造的な強度はもちろん、利用者の安全が確保されていること。
耐久性: 本来期待される耐用年数を満たし、長期にわたり使用できること。
機能性: 設計通りの機能(例:防水性、断熱性、遮音性)が発揮されること。
法令遵守: 建築基準法やその他関連法規の基準をすべて満たしていること。

これらを満たさない「手抜き工事」や「施工不良」は、法律が最も厳しく禁じる行為であり、適切な品質管理によって防がなければなりません。

建設現場で図面を見ながら品質管理を行う技術者

なぜ今、建設業で厳格な品質管理が求められるのか

近年、建設業における品質管理の重要性はますます高まっています。その背景には、以下のような社会的な要請があります。

第一に、「国民の安全・安心への意識の高まり」です。過去の構造計算書偽装問題や、施工不良によるインフラの重大事故などを教訓に、建設物の安全性に対する社会の目は非常に厳しくなっています。

第二に、「法令遵守(コンプライアンス)の徹底」です。建設業法自体の規制強化や、2020年の民法(債権法)改正による「契約不適合責任」への変更も影響しています。これにより、契約内容と異なるものを納品した場合の事業者の責任が、より明確化されました。

第三に、「建設物の複雑化・高度化」です。新しい工法や材料、ICT技術の導入が進む一方で、それらを適切に管理し、要求される品質を担保する高度な管理能力が求められています。

品質管理と「施工管理」の違い

建設業において「品質管理」と「施工管理」は密接に関連しますが、その範囲が異なります。

[ポイント] 品質管理と施工管理の範囲

品質管理(Quality Control)は、建設物の「成果物(建物など)の品質」に焦点を当て、要求された品質基準を満たしているかを確認・保証するための活動です。

これに対し、施工管理は、建設工事全体を円滑に進めるための管理業務全般を指し、以下の4つの要素から構成されます。
工程管理: 決められた工期内に工事を完了させるためのスケジュール管理。
原価管理: 決められた予算内で工事を完了させるためのコスト管理。
安全管理: 現場の作業員や第三者の事故を防ぐための環境整備・指導。
品質管理: 上記の通り、成果物の品質を確保するための管理。

つまり、品質管理は、施工管理というより広範な概念を構成する4大要素の一つという位置づけになります。

建設業法は、建設工事の品質管理を担保するため、事業者にいくつかの具体的な義務を課しています。これらは、単なる努力目標ではなく、違反した場合には罰則や監督処分の対象となる法的な義務です。ここでは、その根拠となる条文と、特に重要な「施工の品質確保」および「技術者の配置」について解説します。

建設業法における品質確保の法的根拠

建設業における品質確保の義務は、建設業法の複数の条文によって規定されています。代表的なものとして、「建設工事の適正な施工」に関する規定があります。

特に、建設業者は「契約の誠実な履行」(第18条)を求められ、許可の有無にかかわらず「建設工事の適正な施工を確保する」(第25条の26等)責任を負います。

また、品質確保の体制づくりとして、工事現場ごとに適切な技術者を配置する「主任技術者及び監理技術者の設置等」(第26条)が義務付けられています。これが、建設業における品質管理の根幹をなす義務の一つです。

事業者が負うべき「施工の品質確保」の義務

建設業許可を受けて事業を行う建設業者は、施工の品質を確保するために、具体的な行動をとる義務があります。

誠実な施工: 発注者の信頼を裏切らないよう、契約図書に基づき、誠実に工事を施工する義務があります(第18条)。
手抜き工事の禁止: 材料や工法で不正をしたり、意図的に強度や安全性を損なったりする「粗雑工事」(手抜き工事)は、厳しく禁止されています。
適正な下請契約: 不当に低い価格での下請契約(不当廉売)は、下請業者の施工品質低下に直結するため、禁止されています(第19条の3)。
施工体制の明確化: 元請業者は、下請業者名や施工範囲などを明記した「施工体制台帳」(第24条の8)を作成し、工事全体の品質管理体制を明確にする義務があります(特定建設業者の場合)。

「技術者の配置」に関する義務(主任技術者・監理技術者)

建設業法における品質管理の核心的な義務が、「技術者の配置義務」(第26条)です。一定規模以上の工事では、施工の技術的な管理・指導を行う「主任技術者」または「監理技術者」を、工事現場に専任で(※条件による)配置しなければなりません。

これらの技術者は、施工計画の作成から、工程・安全、そして品質の管理まで、現場のすべてを監督する重要な役割を担います。

以下は、工事の区分ごとに必要な技術者とその品質管理への関与をまとめた表です。

区分 必要な技術者 主な役割と品質管理への関与
特定建設業(元請)
※下請契約総額4,500万円以上
(建築一式は7,000万円以上)
監理技術者 施工計画の作成、工程管理、下請全体の指導・監督
総合的な品質の監督・確保
一般建設業(元請・下請)
※上記以外または下請
主任技術者 施工計画の作成、工程管理、
担当工事における品質の確保

技術者配置に関する近年の改正ポイント(働き方改革関連)

近年、建設業の働き方改革推進のため、この技術者配置の「専任」要件が合理化されています。

1. 監理技術者の兼任緩和(令和5年1月〜)
従来、監理技術者は原則として現場専任が求められましたが、改正により、一定の条件(遠隔での状況把握、サポート体制の確保など)を満たせば「特例監理技術者」として2つの現場を兼任できるようになりました。

2. 主任技術者の専任緩和(令和5年7月〜)
特に専門性が高く、元請が施工管理を行うことが非効率な「特定専門工事」(例:鉄筋工事、型枠工事など)において、一定の条件(元請の主任技術者が兼任で管理するなど)を満たせば、下請業者は主任技術者の専任配置を不要とすることができるようになりました。

[出典:建設業法(e-Gov法令検索)]
[出典:「特定専門工事」の導入について(国土交通省)]

【実践】建設業の品質管理義務を果たすための具体的な対応方法

建設業法が定める品質管理の義務を具体的に果たすためには、一般的に「PDCAサイクル」(計画・実行・評価・改善)に基づいた管理プロセスが必要です。建設業の現場では、これを「計画」「実施」「確認」「改善」の4ステップで実行します。

【この手順の目的と必要なもの】

目的: 建設業法が求める品質義務を履行し、契約図書(仕様書)に適合した安全で耐久性のある成果物を完成させること。
必要なもの(主な書類): 契約図書(設計図書・仕様書)、施工計画書、施工体制台帳、各種検査記録簿(ミルシート、写真台帳など)。

ステップ1:品質の「計画」(施工計画書の作成)

目的: 契約図書(設計図書・仕様書)で求められる品質を、どのような工法、材料、手順で実現するかを具体的に計画します。

実施内容:
工事に着手する前に、「施工計画書」を作成します。この計画書には、工程表や安全管理計画と並び、「品質管理計画」が重要な要素として含まれます。

使用する資材の品質基準: 仕様書通りの材料か、JIS規格品か、など。
具体的な施工方法: 各工程(例:鉄筋の組み立て方、コンクリートの打設方法)の手順。
検査・試験のタイミングと基準: 「いつ」「何を」「どのように」チェックするかの計画(検査要領)。
品質管理体制: 誰が品質管理の責任者か、検査は誰が行うか。

この「施工計画書」は、主任技術者または監理技術者が中心となって作成し、必要に応じて発注者(または監理者)の承諾を得ます。

ステップ2:品質の「実施」(施工体制台帳と適切な施工)

目的: ステップ1で作成した「施工計画書」に基づき、日々の工事を正確に実行します。

実施内容:
現場の作業員や下請業者に対し、施工計画書の内容を周知徹底し、計画通りの施工を行います。

施工体制の整備: 特定建設業者の場合、下請業者との契約関係や技術者名を明記した「施工体制台帳」を作成し、全体の管理体制を明確にします。
日々の管理: 技術者は、計画通りに資材が搬入されているか、作業員が正しい手順で施工しているかを日々管理・監督します。
施工記録の作成: 適切に施工されたことを証明するため、施工状況の写真撮影や、施工記録(コンクリート打設記録、溶接記録など)を確実に残します。

ステップ3:品質の「確認」(検査・試験の実施)

目的: 実施した施工が、計画(施工計画書)および契約図書(仕様書)の基準を満たしているかを客観的に確認します。

実施内容:
工事の各段階で、計画書に基づいた検査や試験を実施します。主な検査の種類は以下の通りです。

受入検査(資材の確認):
現場に搬入された鉄筋やコンクリート、内装材などが、注文通りの品質・規格であるかを確認します。ミルシート(鋼材検査証明書)などの書類確認も含まれます。
工程内検査(各工程完了時の確認):
次の工程に進むと見えなくなってしまう部分(例:コンクリートを打設する前の鉄筋の配筋状態)などを、その都度検査します。
立会検査(発注者や監理者による確認):
特に重要な工程において、発注者や設計監理者の立会いのもとで検査を行います。
完成検査(全体の最終確認):
すべての工事が完了した後、建物全体が設計図書通りに仕上がっているか、要求された品質・性能を満たしているかを最終確認します。

ステップ4:品質の「改善」(是正措置と予防措置)

目的: ステップ3の「確認」で不具合(品質基準の未達)が発見された場合に修正し、また同じ問題が再発しないように対策を講じます。

実施内容:
是正措置:
検査で「不適合」となった箇所に対し、ただちに修正作業を行います。修正後は、再度検査を行い、基準を満たしたことを確認します。
予防措置(再発防止):
なぜその不適合が発生したのか(例:作業員への指示ミス、手順の勘違い)という「根本原因」を追究します。その原因を取り除くための対策(例:作業手順書の見直し、教育の実施)を講じ、他の現場でも同様の問題が起きないようにします。

品質管理の不備が招く重大なリスク【読者の不安】

建設業法が求める品質管理を怠った場合、事業者は法律違反として厳しいペナルティを受けるだけでなく、民事上や社会的な責任も問われることになります。ここでは、品質管理の不備が招く代表的な3つのリスクを解説します。

リスク1:建設業法に基づく「監督処分」

品質管理の不備や手抜き工事が発覚した場合、国土交通大臣または都道府県知事は、建設業法に基づき「監督処分」を行うことができます。これには、軽いものから重いものまで段階があります。

以下は、主な監督処分の種類と、品質管理不備との関連例をまとめた表です。

処分の種類 処分の内容 品質管理不備との関連例
指示処分 業務改善の命令 ・施工不良、契約不適合の発生
・検査記録の不備、技術者の未配置
営業停止処分 一定期間の営業停止 ・重大な施工不良(倒壊の危険など)
・指示処分に従わない場合
許可の取消 建設業許可の剥奪 ・営業停止処分中に営業を行うなど、極めて悪質な場合

[出典:国土交通省 建設業者に対する監督処分基準]

リスク2:瑕疵担保責任(契約不適合責任)による損害賠償

法律上の処分とは別に、発注者との「契約」に基づく責任も発生します。
建設物が契約図書と異なる品質(例:仕様書通りの強度がない、雨漏りがする)であった場合、事業者は「契約不適合責任」を負います。

これは、2020年の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」から変更・明確化されたもので、契約内容と異なるものを納品した場合の事業者の責任がより厳格になりました。

発注者は事業者に対し、以下の請求ができます。
・追完請求(修補の要求)
・代金減額請求
・損害賠償請求
・契約の解除

この責任は、特に住宅の場合は「住宅品質確保促進法(品確法)」により、引き渡しから10年間、構造耐力上主要な部分等の責任を負うことが義務付けられており、非常に長期かつ重大なリスクとなります。

リスク3:入札参加資格の停止や社会的信用の失墜

監督処分や重大な品質問題を起こすと、その事実は公表されます(監督処分の場合)。

公共工事への影響: 国や地方自治体が発注する公共工事の入札において、一定期間「指名停止」となり、入札に参加できなくなる可能性が極めて高くなります。
民間工事への影響: 民間企業も、コンプライアンス違反や品質問題を起こした企業を発注先に選ぶことはありません。
金融機関の評価: 銀行などからの融資(資金調達)にも悪影響を及ぼす可能性があります。

このように、一度の重大な品質不備が、企業の経営基盤そのものを揺るがす「信用の失墜」につながるのです。

建設業の品質管理を強化・効率化するヒント【比較検討】

法令遵守と企業の信頼性向上のためには、継続的な品質管理体制の強化が不可欠です。しかし、人手不足や業務の煩雑さに悩む企業も多いでしょう。ここでは、品質管理を強化しつつ効率化するためのヒントとして、国際規格の活用、ITツールの導入、そして組織としての取り組みについて解説します。

ISO9001(品質マネジメントシステム)の活用メリット

ISO9001は、品質管理に関する国際規格(品質マネジメントシステム:QMS)です。建設業法が「最低限守るべき義務」を定めているのに対し、ISO9001は「継続的に品質を改善していくための仕組み(プロセス)」を構築・運用することを目的としています。

ISO9001を取得・運用するメリットは以下の通りです。
品質管理プロセスの標準化: 誰がやっても一定の品質が保てるよう、業務の手順が明確になります。
責任と権限の明確化: 品質管理に対する各部門・各担当者の役割がはっきりします。
継続的改善: PDCAサイクルを組織的に回し、不具合の再発防止や業務効率化を推進できます。
対外的な信頼向上: 公共工事の入札における加点評価や、発注者への信頼性アピールにつながります。

【比較】従来の手法 vs ITツール・DXによる品質管理

建設業界でも、品質管理の効率化・高度化のためにITツールやDX(デジタルトランスフォーメーション)の導入が進んでいます。従来の紙ベースの管理には限界がありましたが、テクノロジーがその課題を解決しつつあります。

施工管理アプリのデータを見ながら品質管理会議を行う人々

以下は、従来の手法とITツール(施工管理アプリなど)による品質管理を比較した表です。

比較項目 従来の手法(紙・Excel) ITツール・DX(施工管理アプリなど)
情報共有 ・事務所に戻らないと情報が見れない
・電話やFAXでの伝達ミス
・最新の図面がどれか不明瞭
・クラウド上でリアルタイム共有
・全関係者が常に最新情報にアクセス可能
記録・写真管理 ・黒板とデジカメで撮影
・事務所で台帳に手動整理(膨大な工数)
・アプリで撮影、図面上の位置情報と自動紐付け
・写真台帳や報告書が自動作成される
検査・是正 ・図面のコピーに赤ペンで指示
・修正完了の確認が煩雑
・タブレットの図面上で正確に指摘
・修正状況(是正)を写真で即時共有
コスト ・初期費用は低い
・管理・整理・移動にかかる人件費(見えないコスト)が膨大
・初期費用や月額利用料が発生
・管理工数の大幅削減により、トータルコストは削減

施工管理アプリやBIM/CIM(※3次元モデルを活用する手法)といったITツールは、特に「ステップ3:確認」と「ステップ4:改善」の業務を劇的に効率化します。

品質管理の「標準化」と「教育」の重要性

高価なITツールを導入するだけでは、品質管理は向上しません。最も重要なのは、それを扱う「人」と「仕組み(ルール)」です。

品質管理の標準化:
一部のベテラン技術者の経験や勘だけに頼るのではなく、企業の「標準的な品質管理マニュアル」や「検査基準」を整備することが重要です。これにより、技術者のスキルに左右されず、全社で一定レベルの品質を担保できます。
継続的な教育:
標準マニュアルを整備しても、それが現場で使われなければ意味がありません。新人教育はもちろん、既存の技術者に対しても、建設業法や関連法規の改正、新しい工法、そして自社の品質基準に関する継続的な教育・研修が不可欠です。

まとめ:建設業法の遵守と品質管理の徹底が企業の信頼を守る

建設業法が定める品質管理の義務は、単なる法令遵守にとどまらず、発注者や社会からの信頼を獲得し、企業の持続的な成長を支える基盤です。

法律は、施工計画書の作成、適切な技術者の配置、そして日々の誠実な施工と検査を事業者に求めています。これらの義務を怠れば、監督処分や損害賠償、さらには社会的信用の失墜といった深刻なリスクに直面します。

本記事で紹介した義務の内容と、PDCA(計画・実施・確認・改善)に基づいた具体的な対応方法を参考に、自社の品質管理体制を見直し、強化していくことが重要です。まずは、施工計画書の精度向上や、検査体制の標準化、あるいはITツールを活用した記録管理の効率化から始めてみましょう。

建設業法の品質管理に関するよくある質問

Q. ごく小規模な工事(軽微な建設工事)でも品質管理の義務はありますか?

A: はい、あります。
建設業許可が不要な「軽微な建設工事」(例:請負代金500万円未満の工事)であっても、建設業法の一部(第18条の「誠実な履行義務」など)は適用されます。
また、法律の適用以前に、施工者として契約内容に適合した品質の成果物を納める責任(民法上の契約不適合責任)は当然に発生します。品質管理を怠り、手抜き工事を行えば、許可の有無にかかわらず責任を問われます。

Q. 品質管理に関する書類や記録は、どのくらいの期間保管する必要がありますか?

A: 関連する法律によって異なりますが、最低でも10年間の保管を推奨します。
建設業法では、営業に関する図書(契約書、施工体制台帳など)について、引渡しから10年間の保存を義務付けています(第40条の3)。
また、民法上の「契約不適合責任」の追及期間や、住宅の「品確法」による10年間の瑕疵担保責任を考慮すると、品質管理が適切に行われた証拠として、検査記録や施工写真もこれに準じて10年間は保管するべきです。

Q. 建設業法以外に、品質管理で注意すべき法律はありますか?

A: 主に以下の法律が密接に関連します。

建築基準法:
建物の構造耐力や安全性に関する最低基準を定めています。特に、工事の途中で行われる「中間検査」や完了時の「完了検査」は、品質管理の重要なチェックポイントです。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法):
新築住宅において、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について、事業者に10年間の瑕疵担保責任(契約不適合責任)を義務付けています。
民法(債権法):
前述の通り、「契約不適合責任」の根拠となる法律です。契約内容と異なる品質のものを納品した場合の、修補・減額・損害賠償・解除のルールを定めています。

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