「安全管理」の基本知識

高所作業の安全対策とは?墜落事故を防ぐ要点を解説


更新日: 2025/11/13
高所作業の安全対策とは?墜落事故を防ぐ要点を解説

この記事の要約

  • 高所作業(高さ2m以上)の法的定義と、潜む危険性を解説します。
  • 墜落を防ぐ「作業計画」や「リスクアセスメント」の手順を詳説します。
  • 命を守る「墜落制止用器具(フルハーネス型)」の正しい選び方と使い方を解説します。
目次
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高所作業に潜む危険性と安全管理の重要性

高所作業の安全対策を講じる前に、まずはどのような危険があり、なぜ安全管理が不可欠なのかを正確に理解することがスタートラインです。法律上の定義から事故の具体的な原因、そして安全管理が現場と企業に与える影響まで、基本的な知識を整理します。

そもそも「高所作業」とは?法律(安衛則)での定義

「高い所」という認識は人によって異なりますが、労働安全衛生規則(安衛則)では、事業者が安全対策を講じるべき「高所作業」を明確に定義しています。

高所作業の定義(労働安全衛生規則)
  • 定義:
    高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難な場合。

  • 義務:
    事業者は、この定義に該当する場所で作業を行う場合、原則として作業床を設置し、さらに墜落防止措置(手すり、囲い、安全ネットなど)を講じる義務があります。

  • 例外:
    作業床の設置が極めて困難な場合に限り、安全帯(墜落制止用器具)の使用が義務付けられます。

[出典:労働安全衛生規則]

高さが2m以上であれば、法律に基づく安全管理の対象となります。

墜落事故が起こる主な原因

墜落事故は、単一の原因ではなく、現場の「不安全な状態」と作業員の「不安全な行動」という複数の要因が絡み合って発生することがほとんどです。

墜落事故の主な要因

【物的要因(不安全な状態)】

  • 足場や作業床の欠陥(手すりがない、床材が不安定、十分な幅がない)
  • 開口部や足場の端部に対する養生(囲い、手すり)の不備
  • 使用する機材(はしご、脚立)の不良や不適切な選定
  • 保護具(安全帯)の不備、不良、または未使用
  • 悪天候(強風、雨、雪)による作業環境の悪化

【人的要因(不安全な行動)】

  • 安全手順の不遵守(「これくらいなら大丈夫」という慣れや油断)
  • 保護具(墜落制止用器具)の不適切な使用(フックを掛けていない、低い位置に掛けている)
  • 危険な場所(立入禁止区域、作業床の端)への無理な立ち入り
  • 体調不良、疲労、睡眠不足による集中力や判断力の低下

なぜ高所作業で「安全管理」が徹底されなければならないのか

高所作業における安全管理の目的は、単に法律や規則を守ることだけではありません。
最大の目的は、そこで働く作業員のかけがえのない命と健康を守ることです。高所からの墜落事故は、軽微な怪我で済むケースは稀であり、死亡または重篤な後遺症につながる可能性が極めて高い重大災害です。

また、ひとたび事故が発生すれば、被災した作業員やその家族はもちろんのこと、企業にとっても多大な損失をもたらします。
具体的には、信用の失墜、公共工事の指名停止、多額の損害賠償、行政処分、そして工事全体の遅延など、経営基盤を揺るがしかねない事態に発展します。
したがって、安全管理の徹底は、企業のリスクマネジメントそのものであり、社会的責任を果たす上での必須条件なのです。

墜落を防ぐための基本的な安全管理体制の構築

墜落事故を未然に防ぐには、場当たり的な対策ではなく、計画的かつ組織的な安全管理体制の構築が不可欠です。作業計画の策定からリスクアセスメント、指揮系統の確立、緊急時の対応まで、現場が動く前に整えておくべき体制の要点を解説します。

① 作業計画(施工計画)の策定

高所作業を開始する前には、必ず具体的な作業計画を作成し、関係者間で共有します。計画があいまいなまま作業を開始することは、事故の大きな原因となります。

作業計画に盛り込むべき主な項目
  • 作業場所の状況(高さ、周囲の環境、障害物の有無)
  • 作業内容と具体的な手順、工法
  • 使用する機材(足場、クレーン、高所作業車など)の種類と設置場所
  • 実施する具体的な安全対策(作業床、手すり、安全ネット、墜落制止用器具など)
  • 作業員の配置計画と指揮命令系統(誰が指示を出すか)

② リスクアセスメントの実施

作業計画に基づき、「どのような危険(リスク)が潜んでいるか」を事前に特定し、評価、対策するプロセス(リスクアセスメント)が重要です。

リスクアセスメントの手順 (HowTo)
  • 1. 危険源の特定:
    「どこで」「どのような」墜落の危険があるか(例:開口部、足場の端、はしごでの作業)を具体的に洗い出します。

  • 2. リスクの見積もり:
    特定した危険源について、事故の「発生可能性(頻度)」と「重篤度(被害の大きさ)」を評価します。

  • 3. 対策の検討と実施:
    リスクの見積もりが高いもの(危険性が高いと判断されたもの)から優先的に、リスクを除去・低減するための具体的な対策を検討し、実施します。

③ 作業主任者の選任と役割

足場の組立て・解体(高さ5m以上)や、高所作業車(作業床高さ10m以上)の運転など、法律で定められた特定の作業では「作業主任者」の選任が義務付けられています。

作業主任者は、現場の安全管理におけるキーパーソンであり、以下の重要な役割を担います。

  • 作業方法を決定し、作業員を直接指揮する
  • 使用する器具、工具、保護具の状態を点検する
  • 墜落制止用器具(安全帯)の使用状況を監視する

④ 緊急時(事故発生時)の対応フロー整備

どれだけ万全の対策を講じても、「絶対」はありません。万が一、事故が発生してしまった場合に備え、迅速かつ的確に対応できる体制を事前に整えておくことも、安全管理の重要な一環です。

  • 救助体制の確立:
    墜落した作業員を安全に救助するための方法、手順、機材(救助用具、担架など)を準備します。

  • 緊急連絡網の整備:
    警察、消防、病院、会社の上長、関係各所へ迅速に連絡するためのフロー図と連絡先一覧を整備・周知します。

  • 応急処置の準備:
    救急箱やAED(自動体外式除細動器)の設置場所を明確にし、使用方法を訓練しておきます。

【実践編】高所作業における具体的な墜落防止対策

安全管理体制を整えた上で、現場で実施すべき具体的な墜落防止対策(ハード面)を解説します。重要なのは、対策には優先順位があるということです。より安全性の高い根本的な対策から順に検討し、実施することが求められます。

安全対策が施された建設現場の足場

対策の優先順位:「囲い」→「作業床」→「安全帯」

安全対策は、より根本的な(安全性の高い)方法から優先して検討するのが原則です。個人(作業員)の注意や行動に依存する対策は、優先順位が低くなります。

墜落防止対策の優先順位
  • 1. 危険な作業の廃止・変更:
    そもそも高所作業を行わない方法(例:地上で部材を組み立ててから吊り上げる工法)を検討します。

  • 2. 墜落防止措置(ハード対策):
    • 作業床の設置(最優先): 足場、作業台、高所作業車など、安全に作業できる「床」を設けます。
    • 囲い・手すり・中桟・幅木の設置: 作業床の端や開口部からの墜落を防ぐため、物理的な障壁を設けます。
    • 安全ネット・防網の設置: 上記①②が困難な場合に、万が一墜落しても受け止められるようネットを張ります。

  • 3. 個人用保護具(ソフト対策):
    • 墜落制止用器具(安全帯)の使用: 上記①~③の措置がすべて困難な場合の「最後の砦」として使用します。

① 作業床・足場の設置と安全点検

高所作業の安全管理の基本は、墜落の危険がない、安全な「作業床」を設けることです。

  • 十分な広さと強度:
    作業に必要なスペースと、機材・作業員の重量に耐える十分な強度を確保します。

  • 手すり等の設置:
    墜落の危険がある箇所には、原則として高さ85cm以上の手すり、35cm~50cmの中桟(なかざん)、高さ10cm以上の幅木(はばき:つま先板)を設置します。

  • 床材の隙間:
    床材と床材の隙間は3cm以下にします。

  • 作業前の点検:
    作業開始前に、足場の状態(ぐらつき、緊結部の緩み、部材の損傷、手すりや幅木の脱落など)を必ず点検します。

② 安全な昇降設備の設置

作業床への昇り降り(昇降)も、墜落事故が発生しやすい場面の一つです。

  • 原則:
    できる限り安全な階段(手すり付き)を設置します。

  • はしご・脚立の使用:
    • 不安定な場所(段差、ぬかるみ)や滑りやすい場所には設置しません。
    • 移動はしごは、上端を固定箇所から60cm以上突出させ、傾斜角度(約75度)を守り、しっかりと固定します。
    • 脚立は、開脚止め(ステー)を確実にロックし、天板の上には乗らない、またがらないようにします。
    • (注:はしごや脚立は本来「昇降」のための器具であり、原則としてそれらの上で作業を行う「作業床」として使用すべきではありません)

③ 開口部・悪天候時の安全管理

床や壁の開口部、足場の端部は、墜落事故が多発する最も危険な箇所の一つです。

  • 開口部の養生:
    墜落の危険がある開口部には、十分な強度を持つ丈夫な蓋(ふた)を設置し「開口部注意」などの表示を明確に行うか、手すりや囲いを設置して容易に立ち入れないようにします。

  • 悪天候時の対応:
    強風(10分間平均風速が10m/s以上)、大雨、大雪、着氷などの悪天候時には、作業を中止する基準を明確に定めます。安全管理者は天候の急変に常に注意を払い、基準に達した場合は速やかに作業を中止させます。

最後の砦「墜落制止用器具(安全帯)」の正しい選定と使用

設備による対策(作業床や手すりの設置)が困難な場合に使用する「墜落制止用器具(旧:安全帯)」は、命を守る最後の砦です。しかし、2019年の法改正で規格が大きく変わり、選定や使い方を誤れば全く機能しないことを理解しておく必要があります。

フルハーネス型墜落制止用器具を正しく装着する作業員

新規格「墜落制止用器具」の基礎知識

2019年の法改正(労働安全衛生規則の改正)により、安全帯の規格が大幅に見直されました。

新規格「墜落制止用器具」のポイント
  • 名称の変更:
    「安全帯」から「墜落制止用器具」へと正式名称が変更されました。

  • 原則フルハーネス型:
    墜落時に身体全体で衝撃を受け止め、内臓へのダメージを軽減するため、特定の条件下を除き「フルハーネス型」の使用が原則となりました。

  • 旧規格品の経過措置終了:
    2022年1月2日以降、旧規格の安全帯(「安全帯」という表記のみのもの)は使用(販売・製造も)が全面的に禁止されています。

  • 特別教育の義務化:
    フルハーネス型を使用する作業員は、所定の学科および実技からなる「特別教育」の受講が必須となりました。

[出典:厚生労働省「墜落制止用器具に係る質疑応答集」]

【比較】フルハーネス型 vs 胴ベルト型

どちらを選ぶべきか、現場の状況に応じて適切に判断する必要があります。特に「高さ」が重要な選定基準となります。

表:フルハーネス型と胴ベルト型の使い分け(建設業の場合)

比較項目 フルハーネス型(第一種/第二種) 胴ベルト型(U字つりを除く一本つり)
原則的な使用高さ 6.75m超
(※一般は5m超推奨)
6.75m以下
(※一般は5m以下)
墜落時の衝撃 身体全体(肩、腿、胸など)に分散される 腰部一点に集中する(内臓圧迫のリスク大)
墜落時の姿勢 上半身が起きた状態(逆さ吊りになりにくい) 「くの字」に折れ曲がり、逆さ吊りになる危険性
選定時の注意点 身長・体重に合ったサイズを選ぶ -
使用の前提 6.75m以下でもフルハーネス型の使用は可 2m以上6.75m以下の高さで、かつ落下距離が短い場合(地面に到達するリスクがある場合)に使用する

【読者の不安への回答】
「なぜ6.75m以下だと胴ベルト型が認められるのか?」
→ これは、フルハーネス型がその構造上、墜落を制止した際にランヤード(ロープ)やショックアブソーバ(衝撃吸収装置)が伸びるため、低い場所(例:3~4m)で墜落すると、伸びた分だけ地面に激突してしまうリスクがあるためです。
そのため、地面に到達するリスクがある低い高さ(6.75m以下)においては、例外的に胴ベルト型の使用が認められています。(ただし、2m以上6.75m以下でも、地面に到達しない適切な長さのランヤードを選定すればフルハーネス型の使用は可能です)

墜落制止用器具使用時の安全管理チェックリスト

器具を選定するだけでなく、日々の「正しい使用」が安全管理の鍵です。使用前後には必ず以下の点検を行います。

安全管理チェックリスト (HowTo)
  • 【使用前点検】
    • ベルトやランヤード(ロープ)に損傷、摩耗、著しい汚れはないか。
    • フックやD環などの金具に変形、損傷、錆はないか。
    • ショックアブソーバに損傷や作動の形跡はないか。

  • 【正しい装着】
    • 緩みなく、ねじれなく装着しているか(特にフルハーネスの腿ベルトは重要)。
    • D環(フックを掛ける接続部)が背中の正しい位置(肩甲骨の間)にあるか。

  • 【フックの掛け方(最重要)】
    • 必ず自分より高い位置に掛ける(落下距離を最短にするため)。
    • 万が一墜落した際に、振り子状態になって壁などに激突しない位置を選ぶ。
    • 十分な強度のある構造物(親綱、鉄骨、専用アンカーなど)に掛ける。
    • フックを掛け替えて移動する際は、必ずどちらか一方のフックが構造物に掛かった状態を維持する(2丁掛けの徹底)。

  • 【ランヤードの選定】
    • 衝撃を吸収する「ショックアブソーバ」付きか。
    • フックを掛ける位置に応じて適切な種類(第一種:高い位置用 / 第二種:低い位置も可)か。

作業員の意識向上に不可欠な安全教育と安全管理活動

どれだけ優れた設備や保護具を揃えても、それを使う「人」の安全意識が低ければ事故は防げません。安全管理とは、ハード面の対策と、ソフト面(人の意識)の対策の両輪で進める必要があります。継続的な教育と現場での活動が安全管理の根幹です。

法律で義務付けられた「特別教育」

高さ2m以上の高所作業(作業床が設けられない、またはフルハーネス型を使用する)に従事する作業員は、法律に基づき、事業者が実施する「特別教育」を受講することが義務付けられています。

主な教育内容の例(フルハーネス型特別教育)
  • 作業に関する知識(作業方法、設備、危険性)
  • 墜落制止用器具に関する知識(器具の種類、選定、使用方法、点検)
  • 関係法令(労働安全衛生法、安衛則など)
  • 実技教育(器具の装着方法、点検、墜落時の宙吊り体験など)

[出典:労働安全衛生法]

日常的に行うべき安全管理活動

教育は一度受けたら終わりではありません。日々の業務の中で安全意識を維持・向上させるための地道な活動が重要です。

日常的な安全管理活動
  • KY(危険予知)活動:
    作業開始前に、その日の作業にどのような危険が潜んでいるかをメンバーで話し合い、対策を共有します。

  • ツールボックスミーティング(TBM):
    KY活動で確認した内容や、当日の作業手順、注意事項を作業員全員で最終確認する短時間のミーティングです。

  • ヒヤリハットの共有:
    事故には至らなかったが「ヒヤリ」とした、「ハッ」とした体験(ヒヤリハット)を報告・共有し、同じミスが重大事故につながらないよう再発防止策を講じます。

  • 安全パトロール:
    安全管理者や責任者が定期的に現場を巡視し、不安全な状態(手すりの不備、開口部の放置など)や不安全な行動(保護具の不使用など)がないかチェックし、その場で是正します。

作業員の健康状態の確認

作業員の体調不良(寝不足、二日酔い、疲労、持病の悪化)は、判断力や集中力の低下を招き、高所作業における事故の直接的な引き金となります。
朝礼時などの健康チェック(声掛け、顔色の確認)も、現場監督者や安全管理者の重要な役割です。「いつもと違う」と感じた場合は、無理をさせず作業内容を変更するなどの配慮が求められます。

まとめ:高所作業の安全管理を徹底し、墜落事故ゼロを目指そう

高所作業における墜落事故は、決して防げない「不運な事故」ではありません。その多くは、事前の計画不足、ハード面の対策不備、保護具の誤用、そして「慣れ」や「油断」といった安全管理の不備や安全手順の不徹底によって引き起こされる「防げる事故」です。

この記事で解説した、墜落事故を防ぐための安全管理の要点を振り返ります。

高所作業 安全管理の要点
  • 危険性の認識:
    高所作業(法律上は2m以上)は常に墜落リスクがあり、事故は命に関わることを再認識する。

  • 体制の構築:
    作業計画、リスクアセスメント、作業主任者の選任、緊急時対応フローを事前に整備する。

  • ハード対策の優先:
    まずは「作業床」や「手すり」など、墜落しない物理的な環境(ハード)を作ることが最優先である。

  • 保護具の適正使用:
    「墜落制止用器具(フルハーネス型原則)」は最後の砦。新規格品を正しく選定し、点検し、使用する(特にフックは高い位置に掛ける)。

  • 教育と意識:
    法定の特別教育の受講と、日々のKY活動やTBMを通じて、作業員一人ひとりの安全意識を高め続ける。

墜落事故ゼロの達成は、安全管理担当者だけの努力では不可能です。経営者から現場の作業員一人ひとりに至るまで、組織全体が「安全はすべてに優先する」という強い意志を持ち、日々の安全管理活動を地道に継続していくことが最も重要です。

[出典:労働安全衛生法]
[出典:労働安全衛生規則(安衛則)]
[出典:厚生労働省「墜落制止用器具に係る質疑応答集」]

高所作業の安全対策に関するよくある質問

Q. 高さ2m未満なら、安全対策は必要ないですか?

A. 法律(安衛則)で墜落防止措置(作業床や手すり、安全帯など)が厳密に義務付けられているのは「高さ2m以上」です。
しかし、2m未満であっても、例えば脚立の上(1.5m程度)から墜落すれば、骨折などの重大な怪我につながる可能性は十分にあります。脚立からの転落事故は労働災害の中でも非常に多く発生しています。
高さに関わらず、不安定な場所での作業は避け、足元を安定させ、安全に配慮する安全管理意識が重要です。

Q. フルハーネス型安全帯は、いつまでに準備すればよかったのですか?

A. 旧規格の安全帯(「安全帯」という表記のみのもの)から、新規格の「墜落制止用器具」への完全移行は、2022年1月2日をもって完了しています。
現在、現場で旧規格の安全帯を使用することは法律違反となります。必ず「墜落制止用器具」の表示があり、安全基準を満たした新規格品を使用してください。

Q. 天候(雨や強風)が悪い時の作業中止基準を教えてください。

A. 労働安全衛生規則では、10分間の平均風速が10m/s(メートル毎秒)以上の場合、高所作業(特に足場や高所作業車での作業)を中止しなければならないと定められています。
また、この基準に達していなくても、大雨、大雪、着氷などで足元が極端に滑りやすくなったり、視界不良で作業に危険が伴うと安全管理者や作業主任者が判断した場合は、速やかに作業を中止すべきです。

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