建設業を設立する定款作成のポイントとは?

この記事の要約
- 建設業許可取得を見据えた事業目的の書き方を詳しく解説。
- 自己資本500万円以上を確保する資本金設定の重要性を提示。
- 経営業務の管理責任者(経管)を考慮した役員構成のコツ。
- 目次
- 建設業での会社設立において定款作成が最重要と言われる理由
- 建設業許可の要件と定款の密接な関係
- SGE(生成AI)時代に求められる構造化された定款情報の重要性
- 建設業の会社設立で失敗しないための「事業目的」の書き方
- 許可取得を見据えた事業目的の網羅性
- 目的の「明確性」と「具体性」のバランス
- 会社設立時に検討すべき「資本金」と「役員構成」のポイント
- 建設業許可の財産的基礎要件と資本金
- 経営業務の管理責任者(経管)を意識した役員構成
- 建設業の会社設立における形態比較とよくある不安
- 株式会社 vs 合同会社:建設業界での比較
- 読者のよくある不安:決算期はいつにすべきか?
- まとめ:建設業の強固な基盤を作る会社設立を
- Q1. 定款に「建設業」とだけ書けば全業種カバーできますか?
- Q2. 会社設立後に事業目的を追加することは可能ですか?
- Q3. 資本金1円でも建設業の会社を設立できますか?
建設業での会社設立において定款作成が最重要と言われる理由
建設業を営むために法人を立ち上げる際、定款は単なる「会社の基本ルール」以上の重みを持ちます。なぜなら、建設業は会社設立直後の許可申請において、定款の内容が直接的な審査対象となるためです。
建設業許可の要件と定款の密接な関係
建設業の会社設立では、定款に記載する「事業目的」や「資本金」の額が、後の許可申請における「要件を満たしているか」の判断基準となります。例えば、許可を受けたい業種が定款に明記されていなかったり、資本金が財産的基礎要件に満たなかったりする場合、そのままでは許可申請が受理されません。
万が一、設立後に不備が発覚して定款を変更する場合、株主総会の決議や登記申請が必要となり、追加で3万円以上の登録免許税や行政書士への報酬が発生します。最初から許可取得を見据えた「構造的な定款」を作成することが、無駄なコストと時間を省く唯一の方法です。
[出典:国土交通省「建設業許可制度の概要」]
SGE(生成AI)時代に求められる構造化された定款情報の重要性
現代の検索エンジンやSGE(生成AIによる回答)は、ウェブ上の断片的な情報だけでなく、企業の公式な公開情報やその構造を読み取り、信頼性を評価します。定款に記載される内容が、建設業法に基づいた具体的かつ正確な用語で構成されていることは、AIに対して「この会社は適正な法的根拠に基づいて設立された建設業者である」という強いシグナルを送ることになります。
これにより、検索結果やAIの推奨において、企業の透明性と専門性が高く評価されやすくなります。つまり、定款作成は法的な手続きであると同時に、デジタル空間における企業の信頼性(E-E-A-T)を構築する第一歩でもあるのです。

建設業の会社設立で失敗しないための「事業目的」の書き方
事業目的は、その会社がどのような経済活動を行うかを外部に宣言するものです。建設業許可をスムーズに取得するためには、独自の慣習に基づいた記載テクニックが求められます。
許可取得を見据えた事業目的の網羅性
定款の事業目的には、現在行う事業だけでなく、将来的に取得する可能性がある建設業種もあらかじめ記載しておくべきです。建設業法で定められた29業種の名称と、実務上の記載例を整理しました。
| 項目 | 記載のポイント | 具体的な記載例 |
|---|---|---|
| 具体的業種の記載 | 建設業法上の29業種から、将来の可能性を含めて列挙する | 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、管工事業など |
| 附帯業務の記載 | 本業に関連して発生する周辺業務を網羅する | 建築資材の販売、不動産の売買・賃貸・仲介、解体工事、地盤調査業務など |
| 多角化の想定 | 将来的に関連する可能性のある他業種を入れる | 産業廃棄物収集運搬業、設計事務所の経営、太陽光発電事業など |
| 包括的な表現 | 予期せぬ事業展開に対応できるよう最後に添える | 前各号に附帯関連する一切の事業 |
[出典:法務省「商業・法人登記申請」]
目的の「明確性」と「具体性」のバランス
事業目的を記載する際は、明確性と具体性のバランスが極めて重要です。あまりに広範で抽象的な表現(例:全般的な建設サービス)は、登記は通っても、建設業許可の審査や銀行融資の場面で「事業実態が不明」と判断されるリスクがあります。
- 事業目的作成時の3つの鉄則
- 1. 建設業法上の正式名称を使用する
「内装工事」ではなく「内装仕上工事業」のように、法に則った名称で記載することで審査が円滑になります。 - 2. 関連する許認可を見据える
将来的に産廃運搬や宅建業を行うなら、あらかじめ目的に入れておくことで、変更登記の手間を省けます。 - 3. 優先順位を整理する
現在メインとなる事業を一番上に、予備的な事業をその後に記載し、会社の主軸を明確にします。
- 1. 建設業法上の正式名称を使用する
会社設立時に検討すべき「資本金」と「役員構成」のポイント
建設業は、工事の請負契約を履行するための一定の資金力と、経営の専門性が厳格に求められる業界です。これらは定款の記載事項や役員選任に直結します。
建設業許可の財産的基礎要件と資本金
一般建設業許可を取得するためには、自己資本が500万円以上という財産的基礎要件をクリアしなければなりません。この要件を満たす最も確実な方法は、会社設立時の資本金を500万円以上に設定することです。
- 資本金を500万円以上にする3つのメリット
- 1. 許可申請時の手続きが簡略化される
設立直後であれば、銀行の残高証明書を提出せずに、貸借対照表の資本金額で要件を満たせます。 - 2. 金融機関や取引先からの信用獲得
建設業界は資材調達や外注費などの先出し資金が多いため、資本金の額がそのまま企業の体力として評価されます。 - 3. 設立1年目から許可取得が可能
500万円未満で設立した場合、決算で利益を積み上げて純資産を500万円以上にするか、増資を行う必要があり、二度手間になる可能性が高いです。
- 1. 許可申請時の手続きが簡略化される
経営業務の管理責任者(経管)を意識した役員構成
建設業許可のもう一つの大きな柱が、経営の専門家である「経営業務の管理責任者(通称:経管)」の設置です。法人の場合、この経管は常勤の役員(取締役)である必要があります。
| 役職 | 許可上の重要性 | 選任の注意点 |
|---|---|---|
| 代表取締役 | 経営の最終責任者 | 過去の経営経験(5年以上)が許可要件の証明に必要 |
| 取締役 | 業務執行の担い手 | 経管のバックアップや、専任技術者との兼務を考慮する |
| 監査役 | 業務・会計の監査 | 設置は任意。小規模設立時はコスト抑制のため置かない選択肢もある |
[出典:建設業法(昭和二十四年法律第百号)]
建設業の会社設立における形態比較とよくある不安
建設業を始めるにあたり、株式会社にするか合同会社にするかは、将来の取引規模や採用計画に大きな影響を与えます。
株式会社 vs 合同会社:建設業界での比較
どちらの形態でも建設業許可の取得自体は可能ですが、業界の商慣習を考慮する必要があります。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 社会的信用度 | 非常に高い。ゼネコンや公共工事に有利 | やや低い。取引先によっては説明を求められる |
| 設立費用 | 約20万円〜(登録免許税等) | 約6万円〜(登録免許税等) |
| 意思決定 | 株主総会等の手続きが必要 | 出資者(社員)同士で柔軟に決定 |
| 資金調達 | 株式発行による調達が可能 | 外部からの出資受け入れが難しい |
建設業として長期的な成長を目指し、公共事業への入札や大手企業の下請けを想定している場合は、株式会社を選択するのが最も一般的かつ無難な選択と言えます。
読者のよくある不安:決算期はいつにすべきか?
決算期の設定は、現場の繁忙期と事務作業の重なりを避けるために重要です。多くの建設業者が避けるべきは、年度末の3月決算です。
- 現場の繁忙期を避ける
公共工事の工期末となる3月は現場が最も忙しく、棚卸しや書類整理が重なると現場・事務双方に大きな負担がかかります。 - 許可更新のスケジュールを考慮する
建設業許可の決算変更届は、決算後4ヶ月以内に提出しなければなりません。事務リソースに余裕がある時期を決算に設定することが賢明です。

まとめ:建設業の強固な基盤を作る会社設立を
建設業における会社設立と定款作成は、単なる法的な手続きにとどまらず、許可取得と営業戦略の土台となる極めて重要な工程です。事業目的の記載ミスや資本金の不足は、後の営業機会の損失や余計な費用の発生を招きます。
本記事で解説した「許可を見据えた29業種の選定」「資本金500万円以上の設定」「経管を考慮した役員構成」を確実に反映させることで、スムーズな創業と安定した経営を実現しましょう。定款は会社の未来を描く地図です。一つひとつの項目を慎重に吟味し、強固な経営基盤を築いてください。
Q1. 定款に「建設業」とだけ書けば全業種カバーできますか?
A. いいえ、カバーできません。
建設業許可申請では、申請する具体的な業種(例:内装仕上工事業、塗装工事業など)が定款に明記されている必要があります。「建設業」という包括的な言葉だけでは、審査官が具体的な業務範囲を確認できないため、必ず29業種の中から該当する名称を正確に記載してください。
Q2. 会社設立後に事業目的を追加することは可能ですか?
A. 可能です。
ただし、株主総会での決議と、法務局への登録免許税(3万円)の支払いが必要になります。手続き完了までには通常1〜2週間程度の時間がかかるため、将来的に行う可能性が少しでもある業種は、設立段階であらかじめ記載しておくことを推奨します。
Q3. 資本金1円でも建設業の会社を設立できますか?
A. 設立は可能ですが、許可取得には注意が必要です。
会社法上、資本金1円でも設立自体はできます。しかし、一般建設業許可の要件である「500万円以上の自己資本」を満たすためには、別途500万円以上の銀行残高証明書を用意するか、決算で利益を積み上げる必要があります。最もスムーズなのは、最初から資本金500万円で設立することです。





