「会社設立」の基本知識

建設業で法人化するならどの形態が最適?


更新日: 2025/11/04
建設業で法人化するならどの形態が最適?

この記事の要約

  • 建設業の法人化、株式会社と合同会社を徹底比較
  • 会社設立費用と建設業許可(資本金500万)を解説
  • 信用力の株式会社か、コストの合同会社か選び方が分かる
目次

建設業で法人化(会社設立)を考える理由と主な選択肢

建設業を営む個人事業主が事業拡大や売上増加に伴い直面するのが「法人化(法人成り)」の検討です。法人化には多くのメリットがある一方、設立する法人の形態を選ぶ必要があります。このセクションでは、まず法人化のメリットを再確認し、建設業における会社設立の主な選択肢である「株式会社」と「合同会社」の概要を紹介します。

なぜ建設業で法人化が必要?メリットを再確認

個人事業主から法人化することで、事業運営において様々な利点が得られます。特に建設業においては、以下の点が大きなメリットとなります。

社会的信用の向上(元請けや金融機関からの評価):
法人は登記情報が公開され、社会的な実体として認められます。元請け企業からの大型案件の受注や、金融機関からの融資(設備投資や運転資金)において、個人事業主よりも格段に有利になります。
節税対策の幅が広がる(役員報酬、消費税など):
個人事業主の税金は「累進課税」ですが、法人は「法人税」が適用されます。また、自身への給与を「役員報酬」として経費計上(給与所得控除)できるため、個人の所得税・住民税の負担を軽減できる可能性があります。さらに、資本金次第で消費税の免税事業者となれる期間が発生する場合もあります。
事業承継の円滑化:
個人事業主の場合、代表者が亡くなると事業用資産が相続財産となり、事業継続が困難になるケースがあります。法人であれば、株式の譲渡や相続によってスムーズに事業を引き継ぐことが可能です。
建設業許可の取得・維持(法人化が有利な場合):
建設業許可は法人・個人を問わず取得可能ですが、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の要件において、法人の「役員」としての経験が認められるなど、法人の方が許可の維持や後継者確保の面で有利になる場合があります。
人材採用の優位性:
社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務化されることで、福利厚生が充実し、求人応募者への安心感に繋がります。個人事業主の「国民健康保険・国民年金」よりも手厚い保障を提供できるため、人材の確保・定着に有利に働きます。

法人形態の主な選択肢「株式会社」と「合同会社」

日本の会社法ではいくつかの法人形態が定められていますが、建設業の会社設立において現実的な選択肢となるのは、主に「株式会社」と「合同会社(LLC)」の2つです。かつては「有限会社」も多く存在しましたが、2006年の会社法施行により廃止され、現在は新たに設立することはできません。

建設業で法人化を目指す場合、「株式会社」の持つ高い信用力を選ぶか、「合同会社」の設立・運営コストの低さを選ぶかが、最初の重要な分岐点となります。それぞれの特徴を理解することが、ご自身の事業に最適な選択をすることに繋がります。

【徹底比較】株式会社 vs 合同会社 建設業の会社設立で考えるべき違い

株式会社と合同会社は、どちらも「法人」であり、法律上は個人とは別の人格として扱われますが、その仕組みやルールには大きな違いがあります。特に「コスト」「信用」「運営の柔軟性」は、建設業の経営に直結する重要な比較ポイントです。それぞれの違いを具体的に見ていきましょう。

設立費用・ランニングコストの違い

会社設立時にかかる初期費用(法定費用)と、設立後に継続して発生する運営コストには明確な差があります。

【株式会社と合同会社のコスト比較表】

比較項目 株式会社 合同会社 備考
定款認証 必要(約5万円) 不要
登録免許税 資本金の0.7%
最低15万円
資本金の0.7%
最低6万円
資本金額によって変動
合計(最低額) 約20万円~ 約6万円~ ※電子定款なら印紙代不要
役員任期 原則2年(最長10年) 制限なし 株式会社は任期ごとに登記費用発生
決算公告 必要(官報掲載料など) 不要
(注:上記は法定費用の最低額であり、別途、司法書士など専門家への依頼費用が発生する場合があります。)

ご覧の通り、設立時の初期費用(イニシャルコスト)は、合同会社の方が14万円以上安くなります。さらに、株式会社は役員任期ごとに登記変更が必要であり、毎年「決算公告」が義務付けられているため、運営コスト(ランニングコスト)も合同会社より高くなる傾向があります。

資金調達のしやすさ・社会的信用の違い

事業拡大に不可欠な資金調達と、建設業において極めて重要な社会的信用についても、両者には違いがあります。

株式会社:
株式会社は「株式」を発行することで、広く一般の投資家から出資を募ることができます。将来的に事業を大きくスケールさせ、上場(IPO)を目指すことも可能です。この仕組みにより、金融機関や取引先からの社会的信用は一般的に非常に高いと認識されています。
合同会社:
合同会社の資金調達は、基本的に「社員(出資者)」からの出資、または金融機関からの融資(借入)に限られます。株式の発行による広範な資金調達はできません。株式会社と比較すると歴史が浅く、知名度も低いため、取引先によっては信用度がやや劣ると見なされる可能性も否定できません。

意思決定のスピード・柔軟性の違い

会社の経営方針を決める際のルール(ガバナンス)も異なります。

株式会社:
原則として「所有と経営の分離」が可能です。会社の所有者である「株主」と、経営を行う「取締役」が別である形態(株主総会で取締役を選任)が基本です。重要な意思決定は株主総会での決議が必要となり、手続きが煩雑になる場合があります。
合同会社:
原則として「所有と経営の一致」です。出資者である「社員」が、そのまま会社の「業務執行社員(経営者)」となります。定款で定めることにより、意思決定プロセスを非常に柔軟に設計できますが、社員間で意見が対立した場合、経営が停滞するリスクもあります。

利益配分・役員任期の違い

利益の分配方法と、経営陣の任期にも違いがあります。

株式会社:
利益の配分(配当)は、原則として出資比率(保有する株式数)に応じて行われます。多く出資した株主が、多くの配当を受け取る権利を持ちます。また、役員(取締役)には任期(原則2年、最長10年)があり、任期満了ごとに再任の手続き(登記)が必要です。
合同会社:
利益の配分は、定款で自由に決定することができます。例えば、出資額は少なくても、技術力や営業力で大きく貢献した社員(出資者)に対し、多くの利益を配分するといった柔軟な設計が可能です。また、役員任期の定めがないため、更新登記の手間やコストがかかりません。

建設業で「株式会社」として会社設立するメリット・デメリット

株式会社は日本で最も多く設立されている法人形態であり、「会社の顔」としての信頼性は抜群です。建設業における株式会社設立のメリットとデメリットを整理します。

株式会社を選ぶメリット(信用力・資金調達)

建設業において、株式会社を選択する最大のメリットは、その圧倒的な社会的信用力にあります。

公共事業への入札、大手ゼネコン(元請け)との取引、金融機関からの高額な融資など、事業の規模が大きくなればなるほど、「株式会社であること」が信頼の証として機能します。個人事業主や合同会社では受注が難しい大規模なプロジェクトにも、株式会社であれば挑戦しやすくなります。

また、将来的に事業を大きく拡大し、外部の投資家から数千万円、数億円といった大規模な資金調達(出資)を検討する場合、株式を発行できる株式会社の形態が必須となります。

株式会社のデメリット(設立・維持コスト、手続き)

一方、株式会社にはデメリットも存在します。前述の比較表の通り、合同会社と比較して設立費用(登録免許税、定款認証)が最低でも14万円以上高くなります。

さらに、設立後も「決算公告の義務(毎年)」や「役員任期ごとの変更登記(最長10年ごと)」といった法的な手続きと、それに伴うコスト(官報掲載料や登記費用)が継続的に発生します。これらの手続きを怠ると過料(罰金)の対象となる可能性もあり、経営上の事務的負担は重くなります。

株式会社がおすすめなケース

以下のいずれかに当てはまる場合は、株式会社としての会社設立を推奨します。

・ 元請けや金融機関、行政(公共事業)からの信用を最重要視する場合
・ 将来的に事業を大きく拡大し、株式上場(IPO)も視野に入れている場合
・ 外部の投資家から出資を受けて、大規模な資金調達をしたい場合

建設業で「合同会社」として会社設立するメリット・デメリット

合同会社(LLC)は、2006年の会社法施行によって導入された比較的新しい法人形態です。アメリカのLLCをモデルにしており、その特徴は「コストの低さ」と「柔軟性」にあります。

合同会社を選ぶメリット(コスト・柔軟性)

合同会社を選ぶ最大のメリットは、設立・維持コストの圧倒的な低さです。

設立時の法定費用は最低6万円からと、株式会社の3分の1以下で済みます。さらに、株式会社では義務付けられている「決算公告」や「役員任期の更新登記」が不要なため、設立後のランニングコストや事務手続きの負担も大幅に軽減されます。

また、定款自治の範囲が広いことも大きな特徴です。利益の配分方法を出資額に関わらず自由に決められたり、意思決定の方法を柔軟に設計できるため、家族経営や気心の知れた少人数のパートナーと、機動的に事業(一人親方からの法人化など)を行う場合に非常に適しています。

合同会社のデメリット(信用力・内部対立リスク)

合同会社のデメリットは、株式会社と比べた場合の社会的知名度・信用力の低さです。歴史が浅いため、取引先(特に古い体質の企業や行政機関)によっては、「合同会社とは何か?」と疑問を持たれ、信用面で不利になる可能性がゼロではありません。

ただし、建設業においては「建設業許可」の有無が信用の大きな基準となるため、許可さえ取得していれば、法人形態による信用の差は小さくなりつつあります。

もう一つのリスクは、内部対立です。合同会社は原則として「出資者=経営者」であり、全員の同意がなければ意思決定ができない(定款による)場合があります。そのため、経営方針を巡って社員(出資者)間で意見が対立すると、経営が停滞してしまうリスクを抱えています。

合同会社がおすすめなケース

以下のいずれかに当てはまる場合は、合同会社が適していると言えます。

・ まずは法人格を低コストで取得したい場合(スモールスタート)
・ 家族経営や、信頼できる少人数のパートナーで事業を行う場合
・ 外部からの資金調達を当面予定しておらず、意思決定の早さを重視する場合

建設業許可と会社設立(法人化)の重要な関係

建設業において会社設立(法人化)を行う際、他の業種と決定的に異なるのが「建設業許可」との関係性です。500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の軽微な工事を除き、建設業を営むには建設業許可が必須です。法人化の前後で、この許可の扱いがどうなるかを正確に理解しておく必要があります。

法人化に伴う建設業許可の「新規取得」と「許可引継ぎ」

最も重要な注意点として、個人事業主として取得した建設業許可は、法人に引き継ぐことはできません

個人事業主(例:山田太郎)と、設立した法人(例:山田建設株式会社)は、法律上まったくの別人格として扱われます。これを「法人成り」と呼びますが、この場合、法人は新たに建設業許可を「新規取得」する必要があります。

ただし、一定の要件(個人事業主としての実績など)を満たせば、法人での新規申請時に個人事業主時代の実績が考慮され、手続きが一部緩和される場合があります。いずれにせよ、許可が一時的に途切れる期間が発生しないよう、行政書士などの専門家と綿密にスケジュールを組むことが不可欠です。

建設現場で図面を確認する作業員

会社設立時に決める「事業目的」の注意点(許可申請を見据えて)

会社設立時には、その会社が何を行うかを定めた「定款」を作成し、その中に「事業目的」を記載します。

建設業許可を申請する際、この定款の「事業目的」に、申請したい許可業種(全29業種)が具体的に記載されている必要があります。例えば、「内装仕上工事業」の許可を取りたいのに、事業目的に「リフォーム業」としか書かれていない場合、許可申請は受理されません。

将来的に取得する可能性のある業種(例:「内装仕上工事業」「大工工事業」「塗装工事業」など)は、会社設立の時点で漏れなく定款に記載しておくことが極めて重要です。

資本金はいくら必要?(建設業許可の要件との関係)

会社法上、資本金1円から会社を設立することは可能です。しかし、建設業の場合は建設業許可の要件を考慮しなければなりません。

一般建設業許可を取得するには、財産的要件として以下のいずれかを満たす必要があります。

自己資本(資本金含む)が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)

この要件を満たすため、建設業で会社設立を行う場合、最初から資本金を500万円以上に設定するのが最もスムーズかつ確実な方法です。設立直後に残高証明書で対応することも可能ですが、設立時の資本金が500万円あれば、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)だけで財産的要件をクリアできます。

[出典:国土交通省「建設業許可」]

建設業で会社設立する手続きの基本的な流れ

建設業の会社設立(法人化)は、一般的な会社設立の手続きに加え、建設業許可の申請準備も並行して進める必要があります。ここでは、会社設立(登記)そのものに関する基本的な流れを5つのステップで解説します。

ステップ1:基本事項の決定(商号、本店所在地、事業目的など)

まず、会社の「憲法」とも言える基本情報を決定します。
商号(会社名): 法務局で類似商号の調査を行います。
本店所在地: 会社の住所を決定します(自宅でも可能ですが、信用面や許可要件を考慮)。
事業目的: 建設業許可を見据え、取得予定の業種を漏れなく記載します。
資本金額: 建設業許可の要件(500万円以上)を考慮して決定します。
発起人(出資者)・役員構成: 誰が出資し、誰が経営を行うかを決定します。
事業年度(決算月): 自由に決められますが、税務上の繁忙期を避けるなどの考慮が必要です。

ステップ2:定款の作成・認証

ステップ1で決定した基本事項に基づき、会社のルールブックである「定款」を作成します。
株式会社の場合: 定款を作成した後、公証役場で「定款認証」を受ける必要があります(手数料約5万円)。
合同会社の場合: 定款の作成は必要ですが、公証役場での認証は不要です。

ステップ3:資本金の払込み

定款作成(株式会社の場合は認証)後、発起人(出資者)の個人の銀行口座に、定められた資本金を払い込みます。この時点ではまだ法人口座は存在しないため、既存の個人口座を使用します。払い込んだ通帳のコピーが、登記申請時の「払込証明書」となります。

ステップ4:登記申請(法務局)

必要書類(登記申請書、定款、払込証明書、役員の就任承諾書など)を揃え、本店所在地を管轄する法務局に設立登記申請を行います。この登記申請日が「会社設立日」となります。申請から登記完了(登記簿謄本が取得可能になる)まで、通常1週間~10日程度かかります。

会社設立の書類に署名する手元

ステップ5:設立後の諸手続き(税務署、年金事務所など)

登記が完了し、会社が法的に誕生したら、速やかに以下の手続きを行います。
税務署への届出: 法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など
都道府県税事務所・市町村役場への届出: 法人設立届出書(地方税)
年金事務所: 健康保険・厚生年金保険の新規適用届
労働基準監督署・ハローワーク: 従業員を1人でも雇用する場合、労働保険・雇用保険の手続き

これらの手続きと並行し、金融機関で「法人口座」を開設し、建設業許可の「新規申請」の準備を進めます。

会社設立で失敗しないために|建設業の法人が抱えがちな不安

法人化にはメリットが多い反面、コストや義務も発生します。特に建設業の経営者が抱えがちな不安や疑問点を解消し、会社設立のタイミングや注意点を解説します。

個人事業主のままの方が得なケースは?

法人化にはコストが伴うため、必ずしも全員にメリットがあるわけではありません。「法人化すべきか」の判断基準は、一般的に売上ではなく「利益(所得)」で考えます。

個人の所得税は累進課税であり、利益が増えるほど税率が上がります。一方、法人税は一定の税率です。この税率が逆転するタイミング、一般的に課税所得が800万円〜1,000万円を超えたあたりが、法人化を検討する一つの目安とされています。

ただし、利益がこの水準に達していなくても、元請けとの関係で法人格が必要な場合や、社会保険加入による人材確保を優先する場合は、早期の法人化が有効です。

設立後の社会保険や税金の負担はどれくらい増える?

法人化して最も大きなコスト増となるのが「社会保険(健康保険・厚生年金)」です。

個人事業主の場合、社会保険は「国民健康保険」と「国民年金」であり、従業員が少なければ加入は任意の場合もあります。しかし、法人の場合、社長1人であっても社会保険への加入が法律で義務付けられています。

保険料は会社と従業員(役員含む)で半分ずつ(労使折半)負担しますが、会社負担分は全額経費となるものの、個人事業主時代と比較してキャッシュアウト(支出)が大幅に増える点は覚悟が必要です。

専門家(税理士・司法書士・行政書士)への依頼は必要?

会社設立と建設業許可の手続きは非常に複雑であり、専門知識が要求されます。

会社設立登記(定款作成、法務局申請): 司法書士
建設業許可申請: 行政書士
税務(設立後の届出、節税対策、決算): 税理士

これら全てを自分で行うことも不可能ではありませんが、膨大な時間と労力がかかります。特に建設業許可は要件が厳しく、書類不備で申請が遅れれば、その間の営業活動に支障が出ます。

本業である建設工事に集中するためにも、会社設立や許可申請は、それぞれの専門家に依頼するのが最も確実かつ効率的な方法と言えます。

まとめ:自社の将来像に合った会社設立(法人形態)を選ぼう

建設業で会社設立(法人化)を行う際、「株式会社」と「合同会社」のどちらが最適かは、あなたの事業の将来像によって異なります

対外的な信用力や将来の事業拡大、株式上場も視野に入れた大規模な資金調達を最優先するならば、設立・維持コストはかかりますが「株式会社」を選ぶべきです。

一方、まずは設立・維持コストを抑え、家族経営や少人数のパートナーで機動的な経営を目指すのであれば、「合同会社」が非常に有効な選択肢となります。

また、どちらの形態を選ぶにせよ、建設業特有の「建設業許可」との関連(事業目的への記載、資本金500万円以上の準備)を設立段階から考慮に入れておくことが、失敗しない会社設立の鍵となります。設立後の社会保険料の負担などもシミュレーションした上で、自社のビジョンに最も合った形態を選択してください。

建設業の会社設立に関するよくある質問

Q. 資本金1円でも建設業の会社は作れる?
A. 会社設立(登記)自体は、会社法上、資本金1円でも可能です。しかし、建設業許可(一般)を取得するには「自己資本500万円以上」などの財産的要件を満たす必要があります。そのため、現実的には建設業許可の取得を見据え、最初から500万円以上の資本金を設定するケースが一般的です。

Q. 役員は1人でも大丈夫?
A. はい、株式会社も合同会社も、役員(取締役や社員)1名から設立可能です。一人親方から法人化する場合など、代表者1名のみでスタートするケースも多くあります。

Q. 設立までにかかる期間はどれくらい?
A. 必要な準備(基本事項の決定、書類収集など)が整ってから、実際に法務局に登記申請を行うまでの期間も含めると、株式会社で約3週間~1ヶ月、合同会社(定款認証が不要なため)で約2週間~3週間程度が目安です。法務局への登記申請自体は、申請後約1週間~10日程度で完了(登記簿謄本が取得可能)します。

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