石綿(アスベスト)事前調査が義務化 - 今さら聞けない法改正【2024年版】
建設・建築業界で働く人々と工事現場周で生活する人々を健康被害から守るため、厚生労働省が定める「石綿障害予防規則」、通称「石綿則」。平成17年に制定されて以降改正を重ね、昨年(2022年4月1日以降)からはすべての建築物、特定の工作物の一定規模以上の解体や改修工事について、石綿の有無の「事前調査結果の報告」が義務化されました。
そして2023年10月1日からは、この調査を「有資格者が行う」ことが義務付けられることになりました。ここでは、今回の改正のポイントや必要な資格などについて、わかりやすく説明します。
目次
「石綿事前調査報告」の義務化とは
2023(令和4)年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で「石綿含有有無の事前調査結果」を労働基準監督署に報告することが義務付けられました。この報告は、環境省が定める「大気汚染防止法」に基づき、地方公共団体に対しても行う必要があります。
また、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存することが義務化されました。
「石綿事前調査報告」が必要な工事
「該当する工事」とは、以下の4つです。
- 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
- 建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
- 工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))
- 鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)
報告には電子(申請)システムを使用
報告は原則として電子(申請)システム「石綿事前調査結果報告システム」から行います。PCやスマートフォン、タブレットから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告を行えます。
■石綿事前調査結果報告システム
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/
調査結果の記録を3年間保存
建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
「石綿障害予防規則」改正(令和5年10月1日)のポイントと対策
前述の通り、令和5年10月1日着工の工事から(※1)、
建築物の解体等の作業を行う場合の事前調査(建築物石綿含有建材調査)は「建築物石綿含有建材調査者」、または令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者が行うことが義務付けられます。なお、建築物石綿含有建材調査者とは、厚生労働大臣が定める「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講し、修了した人のこと。また、3種類の資格があります。
建築物石綿含有建材調査者の種類
- 一般建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格
- 一戸建て等石綿含有建材調査者
一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格
- 特定建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格
これらの資格は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づき、都道府県労働局に登録された機関で修得できます。アスベスト事前調査に必要な資格をぜひ、早めに取得しておきましょう。
「建築物石綿含有建材調査者講習」の実施機関
「建築物石綿含有建材調査者講習の実施機関」は、全国に124機関(※2)あり、なお、厚生労働省のサイトから参照できます。また、138,778人(※3)が講習を修了しています。
■「講習会情報」(厚生労働省)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/
アスベストに関わる今後の法改正予定
厚生労働省は、石綿障害予防規則の一部の改正を令和5年8月29日に公布、令和6年4月1日から施行します。その内容は「除じん性能を有する電動工具に関する措置の見直し」です。
現在、石綿の切断などの作業では粉じん発散防止措置として「湿潤化」が義務付けられています。が、改正後は湿潤化だけに限定せず、除じん性能を有する電動工具の使用や粉じんの発散を防止する措置の措置を義務付ける、というものです。施行期日は2024(令和6)年4月1日です。
アスベストなど工事現場での健康被害や大気汚染など、環境保護に関する法令改正は今後もより一層、厳格化されていくことが予想されます。資格の取得や有用な機材の導入など、最新の法令順守に即した、迅速な対応が求められます。
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※1 厚生労働省では、令和5年9月30日以前着工の工事についても資格者による調査を行うことが望ましいとしています。
※2 令和5年9月1日時点
※3 令和5年7月末時点
※4 あらゆる大きさの固形物、粉塵が内部に侵入せず、かつ一定の水圧で30分間水中に浸かっても有害な影響がない製品に与えられる等級