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せっとばっく
建物を後退して建てることを指す。 建築基準法では、幅員4mに満たない道路に接した敷地に建物を建てる場合、道路の中心から2mほど後退しなければならない規定がある。 また、斜線制限で建物の上階を下階よりも後退して建てなければならない、高さ制限の規定もある。

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